2024年06月16日
さくら美容クリニック院長の棒谷です。
これまでもHIFUは医師が行わないといけなかったのですが、今回『HIFUは医師が行わないと医師法違反になる』と厚生労働省からきっちり通達がなされました。
通達へのリンクはこちら
当院のHIFUであるウルセラはこれまでもずっと医師である私が行っているのでまったく問題は生じません。
医師免許が必要だと言明されていてエステではもちろんできませんが、クリニックでも看護師が行っている場合があると思うので、通達に従って医師が行うように対応しないといけないところもあると思います。
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